定時株主総会の基準日までにニッポン放送株の過半数を取ることができた。その間たくさんの人たちが「和解の仲介をする」と申し出てきた。基本的に断っていたのだが、「日興コーディアルグループ」はライブドアの主幹事証券会社でもあり、有村純一社長の仲介は断りづらく、何度も話をさせていただいた。皮肉なことに、有村さんもその仲介を実質的に仕切る形になった「日興プリンシパルインベストメンツ」の社長も後に日興粉飾疑惑で辞任することになった。対するフジテレビ側についたのは「大和証券SMBC」と後に述べる「ホワイトナイト」北尾吉孝氏率いる「ソフトバンクインベストメントホールディングス」なのだが日興や村上ファンドなど、フジテレビと敵対した勢力だけが検察やSESC(証券取引等監視委員会)にコテンパンにやられているというのは偶然の産物なのだろうか。釈然としないことが世の中には多い。
私はフジサンケイグループにおける産経新聞の役割を過小評価しすぎていたため、結局、仲介者のオファーを無視してしまった。産経新聞はフジテレビから広告名目で大量の財務支援をしてもらっているくらい経営基盤が脆弱である。私の業界で言えば、頭が上がらない存在だ。そのことが常時頭の中にあった。とはいえ産経新聞は”新聞社”だ。古い世代の中には未だにテレビよりも新聞社の方が格上というヒエラルキーを信奉している人もいる。私を頭ごなしに批判するような社説を展開したことを見ても、新聞は未だに権威と影響力を持つメディアだと言える。さすがに100年以上の歴史を持つメディアだ。その現実にもっとナーバスになるべきだった。もしもあの時、私が仲介者のオファーを断っていなかったら・・・。私の置かれている立場はどう変わっただろうか?

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2005年3月16日、ライブドアはニッポン放送株の過半数を抑えることに成功した。その後なぜか行きなりSBIの北尾氏が登場してきて「清廉なる地下水である株式市場を汚した堀江氏は許せない!」などと私たちを罵倒したり、SBIとフジテレビとニッポン放送三社共同で200億円のベンチャーキャピタルファンドを設立したり、しまいには、ニッポン放送所有のフジテレビ株35万株強(13.88%)を、SBIに5年間貸し出すというフジテレビの自爆テロまがいの行為などがあったわけだが、我々は次のステップへ向うべく、新たな資金調達に動いていた。6月に行われるニッポン放送の株主総会では我々が経営陣の過半数を送り込めることが確定している。フジテレビは対抗策として、ニッポン放送の社員を別会社に大量移動させるだろうなんて報道もあったが、移動させられるものならしてみろという感じで、別にこちらは、ニッポン放送の動きは気にならなかった。「ポニーキャニオン」に関しても同様である。正当な対価で売却できるのなら問題はない。むしろ問題はフジテレビ株の動向であった。先ほど述べたように、ニッポン放送経営陣はSBIにフジテレビ株を長期で貸し株していた。1000億円近い価値を持つニッポン放送の重要資産の貸し出しを株主総会に諮ることなく決めてしまったのだ。このこと自体、法廷闘争に持ち込めば無効になる可能性はあるのだが、100%無効になるのかどうかは分からなかった。なによりも法廷闘争が長期化するのが怖かった。最終的には熊谷氏が中心になってフジテレビとの和解案を詰めていき、和解会見は4月18日にお台場のホテルで行われた。私として実に不本意な和解となった。

株主との対話? ROEを経営目標? 未だにそんな気全く無い経営陣いっぱいいそうだよなw

天皇が日本の歴史の上で重要な役割を果たしてきたこと、その伝統を否定するつもりはない。ただ、未だに皇族に敬語を使うことが原則化しているマスコミの報道姿勢にはちょっと違和感を覚えるし、憲法の第一章が天皇から始まることに違和感があるのも事実だ。だけど別に今のままの憲法でも構わない。自衛隊があるのに憲法九条があるのと同じことだ。違和感があろうが、それで世の中が落ち着くのであれば、特に騒ぎ立てる意味はないとは思う。

これについての解釈は山本七平氏が最もわかりやすく述べていると思う。
2015.03.02 「空気」の研究 3/4~天皇の次の絶対者は憲法 より

明治の転回点とそれに続く戦前の対象は天皇だった。戦後の絶対者は民主主義であり憲法であったと言うだけである。従って民主主義と憲法の日本における定義は、たえずそれを改訂し、改訂しうることを民主主義の原則とする西欧の伝統的定義と同じではあり得ない。まして「民主主義とは、統治の一形態であって、それ自体の中に克服すべき様々の欠陥を含む」ものとして相対化することは到底日本では認められず「民主」といえばこれは絶対で、しかも日本のそれは世界最高の別格であらねばならなくなる。憲法も同じであり、あらゆる法は常に欠陥を持つから、その運営において絶えず改正を必要とする存在であってはならず、戦前の天皇制が、他国の立憲君主制とは全く違う金甌無欠の体制であったと言う主張と同様、完全無欠であらねばならないのである。

ということなので、日本において、憲法は法ではない。絶対者としての存在なのであるw
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