Jul 28 2011 JT:政府の保有株100%放出を希望、その一部の自社株買い実施も
【記者:小笹俊一】
7月28日(ブルームバーグ):JTは28日、政府が震災復興などの財源確保のためJT株の売却を検討しているとの報道について、「経営自由度担保の観点から政府が保有株を100%放出することを希望している。仮に政府保有株が放出されれば、その一部の自社株買い実施も選択肢の1つになる」と答えた。広報担当の山本英幸氏がブルームバーグ・ニュースにメールで回答した。
政府保有株5,001,354株 50.01%
時価340,000円として、1兆7000億円。2兆円もの大金ポンと出せるのは法人・個人含めて難しいねぇ。きちんと売り出せると良いけど、投資家として買うか買わないかは、JT法だタバコ法がどう改正されるか次第だろう。JTが持ってる現金、フルフル使ってもその1/10しか買えんよ。無理するなよ。PBR2倍だから適正だしなぁ。資本効率改善とも言い難いだろう。
日本たばこ産業株式会社法
(昭和五十九年八月十日法律第六十九号)
第二条 政府は、常時、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の成立の時に政府に無償譲渡された会社の株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
あーあ、第二条でいきなりこれだもん。法律改正? だとするとこれはどうするの?
(取締役等の選任等の決議)
第七条 会社の取締役、執行役及び監査役の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(定款の変更等)
第八条 会社の定款の変更、剰余金の処分(会社法第四百五十二条 に規定する損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
今は50%以上政府保有だから政府機関として矛盾は無いけど、仮に政府保有株を一人の人間が全額引き受けて、50%以上の株主になったとしたら、ちょっとおかしなことになるねぇ。ここも直さないといけない。
たばこ事業法(昭和五十九年八月十日法律第六十八号)
(製造たばこの販売価格)
第九条
2 会社が既に前項及びこの項の認可を受けて販売をしている製造たばこがある場合において、当該認可に係る最高販売価格を変更しようとするときは、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。
9条が削除されたら。俺がJTを買う時だ。
政府の保有株放出は、NTTとJRはうまかったけどJTはちょっと安く売っちまったかな? 96年と04年に、現在の価値に直すと16万円くらいで売ってしまっていたようだねぇ。
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