離婚届など一生縁のない方もいらっしゃるでしょうが、縁が無いにしても一度くらいはその衝動にかられた読者は多いことだろう。裁判だ、慰謝料だ、養育費だということが頭よぎるだろうが、それらは派生に過ぎず、最低必要要件は実にシンプルで届けを役所に出すことで離婚は無事に成立する。
名前を間違える。名前が書ければ合格する学校などという表現もあるが、名前が変わる離婚届において、この名前を間違えることがありうるので、注意点を述べておこう。
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(1)に書く名前は、現在の名前である。喜び勇んで慌てて、ここに旧姓を書いてしまうと、残念ながら不受理となる。
続いて住所は、日本在住諸君はガイドライン通りであるが、海外在住諸君は、国名、そして住所を”日本語=カタカナ”で書くと良い。世帯主という概念は無いので空白でかまわない。
最も複雑なケースが
(4)結婚前の氏にもどる者の本籍 のところに書く 筆頭者の氏名 である
なので、戸籍の移動との関係も含めた入念な解説をしておこう。
ここに名前を書くのは、(2)に名前がある現在の戸籍の筆頭者の氏名とは、逆側の人物=非世帯主の配偶者に関与する氏名を記述することになる。
A)もとの戸籍にもどる にチェックを入れた場合
 A-A)非世帯主の配偶者が初婚の場合
  通常初婚では、戸籍は親の下に帰属していたはずで、元の戸籍は親・父親が戸籍筆頭者であることが多いので、一般には父親の名前を書く。
 A-B)非世帯主の配偶者が初婚でない場合
  A-B-A)前回の結婚で戸籍筆頭者の場合、戸籍筆頭者は離婚後も親の戸籍にもどることができないので、旧姓を書く。
  A-B-B)前回の結婚で戸籍筆頭者ではなかったが、離婚時に新しい戸籍を作った場合、戸籍筆頭者であるはずなので、旧姓を書く。
  A-B-C)前回の結婚で戸籍筆頭者ではなかったが、離婚時に親元の戸籍に戻った場合、初婚の場合と同じく親の名前を書く。
B)新しい戸籍をつくる にチェックを入れた場合
 B-A)元の姓にもどりたい場合は旧姓を書く。
 B-B)現在の姓を維持したい場合は、現姓を書く。
一番、重要なポイントは、A-B-A)の戸籍筆頭者の選択権が無いことである。これから結婚しようという諸君は、戸籍筆頭者になると離婚時に親の戸籍に戻るという選択肢は無くなる。そして子無しもしくは親権を取られた場合は、一人ぼっちの寂しい戸籍になる。またどうでも良い話としては、A-B-B)とB-A)は離婚後に出来上がる戸籍の仕上がりは同じになる。
(5)未成年の子の氏名、親権の設定であるが、これも現姓+子供名前で記述する。
そして最後の
(10)届出人署名押印も現姓で記す。
尚、離婚届には
◎必ず本人が署名してください
と書いてあるが、役所は本人署名を確認することもないので、本人の意思が確定している場合、本人署名の必要は無い。だが、それを良いことに勝手に配偶者の分も書いて提出すると、公文書偽造になるので、悪用しないように!
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