男系男子による皇位継承問題は、過去に小泉純一郎内閣において皇室典範改正の動きがあり、男女に関わらず出生順位により皇位継承者を決め、結果として女系天皇の存在を容認する可能性が高まった。多くの国民も時代の女帝として推定される敬宮愛子内親王への共感から、こうした典範改正を期待した。しかし、一方には男系男子へのこだわりがあり、神武天皇以外の男系子孫であることが行為の証であるとして譲歩することがなかった。その後も典範改正の動きは秘密裏に進んでいると聞くが、その改正案の一つは、女系を排除するために、天皇家の男系を保持しているとされる旧皇族を復活させようとするものであるとも言われる。こうした旧皇族復活論には反対意見も多く、その理由の
第一は、男系と言っても遠い室町時代までも遡るためである。明治期に皇族として存在してはいたがその多くは政治的理由によるものであり、現在の皇室とは血統上はかけ離れすぎた存在で、かつその数の多さに減らしていくことが当時からの課題であったからである。
第二は、旧皇族家には皇籍離脱以来、現皇室に対する少なからぬ複雑な感情があり、そのことは皇后美智子以後の民間出身皇族妃の出現で増幅され、男系問題にかこつけて現皇室の皇統を変えようという意図が見え隠れするからである。
第三は実際に旧皇族家を復活するにしてもどの家が該当するかは難しい。
第四に旧皇族を復活してもそこに男子が生まれなければ意味がないことである。現皇室は秋篠宮家はじめ常陸、秩父、高松、寛仁親王、桂、高円の八宮家がある。しかし、平成18年2006年悠仁親王が誕生するまで男子は生まれなかったのである。
変遷する皇族の定義
古代から現代までの皇族の定義や範囲の法的な変遷を考えると、大宝元年(701年)の大宝令の継嗣令、明治22年の旧典範、昭和22年の新典範が大きな基準となっていたと言える。継嗣令以前は、皇族の呼称やこれを明確に定義する法令はなく、「天皇の後胤」という漠然とした範囲で把握されていたと考えられる。皇族を示す呼称も何世までを皇族とするかの明確な規定もなかったのである。継嗣令により「およそ天皇の兄弟、皇子は、みな親王となす。女帝の子もまた同じ。それ以外はいずれも諸王となす。新王より5世は、王の名を得ても皇親ではない」とはじめて皇族の概念が定められ、皇族は皇親と称されたのであった。
明治維新を迎えると、慶応4年(1868年)に、継嗣令に基づき、改めて皇兄弟と皇子を親王、それ以外を諸王とし、5世王は王名を称するが皇族の範囲に入らないと定め、大宝令制定以後、長年にわたり混乱してきた皇族の定義を再調整したのであった。そして明治22年の旧典範制定で近代法治国家に適合した近代皇族が誕生するのであるが幕末維新期における親王らの功績もあって四親王家や還俗した皇族などに設けた制限や特例が、かならずしも旧典範の条文と一致せず、いくつかの矛盾と問題を残すこととなった。その典型的な例が、旧典範にある「五世」の概念の問題である。旧典範は「五世」までを親王・内親王、「五世以下」を王、女王としたのであるが、この「五世」とは実系であり、法規上は明治天皇あるいはその先代である孝明天皇(121代)、仁孝天皇(120代)の実系でなければならなくなる。


后妃の出自 維新前の后妃
「維新以後の后妃」として、皇太后1人、皇后4人、皇太子妃1人、「天皇の正室」という意味で「后妃」としたのであるが、「皇后」とせずに「后妃」としたのには理由がある。つまり、英照皇太后は皇后になっていないし、皇太子妃雅子も将来の皇后を予定されてはいるが現段階では皇太子という皇族の妃だからである。雅子妃の問題は理解できるとして、英照皇太后の場合は、維新前までの后妃の制度についてのある程度の知識がないと混乱するかもしれない。すなわち、旧典範制定前までの后妃は、すべてが皇后と称されえたわけではなかったのである。旧典範制定前までは、婚姻前に皇族の身分を有していなかった皇后および皇族男子の配偶者は皇族と称されなかったし、男性天皇の正室を一律に皇后と呼んだわけではなかった。そもそも一夫一婦制が確立されていなかった古来の天皇家にあっては、律令の規定により皇后、妃、夫人、嬪という序列で複数の室を持つことができたし、時代の変遷の中で皇后や皇太后の居所であった中宮が皇后の別称となって、平安時代の藤原道長以後に皇后とは別の后妃としての意味を持つようになった。
明治天皇の夜伽は後宮女官たちに委ねられ、皇后美子と明治天皇との間には実子が無かった。しかし、皇后美子は夜伽の相手を一条家から付き添わせた高倉寿子典侍に任せるなど、後宮での支配権を握っていた。明治天皇の夜伽相手は天皇との間に15名の子をなした葉室光子、橋本夏子、柳原愛子、千種任子、園祥子がいた。他にも子をなさなかったが、小倉文子、姉公路良子、西洞院成子、植松務子ら多くの相手がいたという。彼女たちは多く権典侍であり、旧公卿で維新後は伯爵クラスとなった家がらの子女であった。こうした配慮は身分の低位の子女に女官の奉仕や夜伽をさせるという差別的な印象を与える。ところが真の狙いは天皇がより低い身分格式の女官や正体不明の女子などとの間に子をなさぬようにするための措置であり、さらに深い差別意識に根差したものであった。たとえば明治天皇が数え23歳の時に新しい侍女と深い仲になり、皇后の美子が立腹して側近の岩倉具視が和解に苦心したという逸話がある。これは嫉妬というより、相手の身分をわきまえずに子をなすことを皇后が諌めたのだと言える。
維新以後、皇后となるべき女性の出自は皇族か五摂家とされていた。明治43年(1910年)の「皇室親族令」の7条に「天皇、皇后を立つるは皇族はまたは特に定る華族の女子」とあることで、維新後、皇后たるべき女性の出自がはじめて成文化されたといえるが、それ以前から明治9年(1876年)にかつての慣例を踏まえて、皇后たるべき女性は、内親王および「従三位以上」で「女徳」のある者との論が出されたりしており、明治22年の旧典範でも皇后と限定されないが、その39条において「皇族の婚嫁は同族又は勅旨に由り特に認許せられたる華族に限る」と成文化されていた。五摂家と明文化されてはいなかったが、「特に定る華族」とは、まずは五摂家が念頭に置かれた。実際、明治天皇、大正天皇、昭和天皇の皇后は、それぞれ一条美子、九条節子、久邇宮良子女王という顔ぶれであった。皇后の出自が皇族か五摂家であるのに対して、側室となった典侍や掌侍たちの出自は多くは公家の羽林家であった。公卿の家格には五摂家、清華家、大臣家、羽林家、名家、半家などがあり、幕末の慣行では女官である典侍には「摂家、清華家、大臣家の姫君」ではなく「羽林家、名家の中で上の部」の子女がなったのであった。
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富美宮・允子 周宮・房子 常宮・昌子(前) 泰宮・聡子
明治天皇の女子は10人いたが、多くは夭折し、成人したのは常宮昌子、周宮房子、冨美宮充子、泰宮聡子の4人であった。もっとも常宮の閨閥で注目すべきは、皇族や公卿との婚姻よりも、佐野家という維新以後の勲功華族家とのつながりをもったことであろう。佐野家は佐賀藩士の家柄であり、常民の実務能力で爵位を得た「成り上がり」的な伯爵家でとりわけ西南戦争における博愛社(のち日本赤十字社)の創設者として活躍し、子爵を授かり、第一次松方正義内閣の農商務大臣などを務め、日清戦争の功績で伯爵となったのである。