自治体財政と基地
基地を抱える地方自治体は米軍の持つ税法上の特権によって税制上の様々な制約を受けている。米軍は日本国内で「保有し、使用し、または移転する財産」について租税その他類似の公課を賦課されない。また米軍人、軍属およびその家族は「米軍や軍の付属施設等から受ける所得」について日本の課税権者に対し租税納付義務を負わず、「一時的に日本国にあることのみに基づいて日本国に所在する有体又は無体の動産の保有、使用、これらの者相互間の移転、死亡による移転」について日本国の租税を免除される。「関税法臨時特例法」、「所得税法臨時特例法」、「地方税法臨時特例法」等が制定され、課税当局に対し、米軍について一定の場合に非課税扱いとする法的根拠を与えている。この免税特権のため米軍基地を抱える地方自治体は、地方税法に基づいて賦課できるはずの固定資産税、都市計画税、市町村民税、事業税、不動産取得税、料理飲食税等いろいろな地方財政の収入源を失う結果となった。
基地と人権 2/2 ~国土と基地
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