P.126 株の評価額が130万円にめでたく膨れ上がったときのBSは、含み益30万円はBSに表されていて、損益計算書には出さない。
会計専門じゃないんだけど、これ本当? PLに反映させずに含み益計上なんかできるんだ。バランスシートの右、評価差額30万円って書いてあるけど、それ資本の部? そんな項目あったっけ?
デリバティブズ・ビジネスII 三田 哉 (著) – 2015/9/12
P.138 HFTが行うスタッツアーブ(Statistical Arbitrage)の代表的なReturn Reversal戦略と同じ
2014年の記事では、「スタットなんてアーブでも何でもないただのスペキュレーションと言っていたのは三田さんも俺も同じ」で終わっていたが、2017年はこれで終わらせてしまってはならない。かくいう私も取り返しがつかないくらい時代に取り残されているのだが、
HFTはアーブだ。もちろん、スタットなんて関係ない。HFTなんて場間アーブだろ?と思い込んで興味もなかったのだが、もう少し凶悪なフロントランを使った強いアービトラージだ。しかも新興市場などの乱れたマーケットではなく、世界で最も進んだ米国市場での話である。
この本もそれなりに参考になるが、HFTアーブの発生の根拠となる法律とキーワードをまとめると
2004年、NYSEスペシャリストによるフロントランニング 2億4千万ドルで示談。
2005年提案 2007年施行、Reg NMS 最良執行義務 NBBO(National Best Bid and Offer)
HFTの手口の一部だが、まず米国市場ではスペシャリストのスキャンダル”など”により、PTSやダークプールが発達し、多数の取引所ができた。そこで最良執行義務、証券会社はNBBO(一番良い気配)で、顧客注文を約定しなければならないという義務が発生。ところが、数多あるPTSを自前で気配を取れない業者のためにSECはNBBOを提供することにした。SECのNBBOよりも早く、真のNBBOを取れていた連中がいたとしたら? 人よりも狭い取引コストで、執行できるし、例えば、
SEC NBBOが49.6/49.53で真NBBOが49.6/49.55だとしたら、49.55を叩いて、49.54で買いを出してもほぼ確実に取れる。
あるいは、あるPTSで49.8/49.5でそこに49.6の買いを出したとしたら、そいつに買わせないように49.6を取ってしまうこともできる。
また、各PTSで複雑なオーダー、発注して一部出来の残りをキャンセルするオーダーなどを認めさせ、HFTしやすくするなどなど・・・。
日本の場合、まともに取引のあるPTSは2つしかないので、米国ほど盛んなHFTは起こらないだろうが、米国でもフロントランで捕まってない以上これらはアーブと言える。
2016年のティックに関するパイロットプログラム、気配と注文の幅に違いを出すことでHFT対策の運用が始まっている。これにより、ますますHFTアーブの利ザヤは薄くなるとは思うが、日本はまだまだこの領域に達していない。
ミルケンがいて、エド・ソープがいて、フラッシュボーイズたちがいて、世界中の詐欺師たちが跋扈する米国市場は、最先端の法整備と取引所運営を行っていて、日本や俺たちが取り残されているのは「フラッシュクラッシュ」でぐぐるか”Flash Crash”でぐぐるかの内容の差にも顕著に表れている。