Tax Havenとは?
会計検査院による定義
http://www.jbaudit.go.jp/effort/study/mag/17-7.html
ある国をタックス・ヘイブンと認定する明白かつ客観的な定義は存在しない
典型的なタックス・ヘイブンとされる国や地域の共通的な特徴については以下の通り
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ということで、私の主観では、両国ともTax Havenでは無いとするが、上記6点で既に違いが現れている。
1,2,5の○×は主観的につけているので解説すると
1.個人所得税17%(累進課税)という税率は、無税からは程遠い。
 法人税についても同程度の税率。
2.これは、日本における租税回避やマネーローンダリング事件における回収率による主観。
最も顕著な例が五菱会のケースで、香港の金は差し押さえたが、シンガポールの金は未だ行方不明。
シティバンクの日本におけるプライベートバンク業務停止のきっかけとなるシンガポール支店の顧客名簿紛失。
紛失じゃなくて隠蔽だろ?実際は�。結局、日本政府権力をもってしても銀行秘密法の壁を破れなかった。
5.カレンシーボード制は為替管理と言うかどうかだが、他Tax Haven諸国はFree Floatな自国通貨を
持つ国は稀で、ほとんどが、対象顧客国家通貨に固定されている。
持ち出し・取引規制が無いHKDは為替管理と呼ばないことにする。
一方、タックス・ヘイブン対策税制上の定義
http://www.taxlabo.com/international/introduction_02.html
外国法人のうち、
居住者及び内国法人によって直接及び間接に50%超の持分を保有されているもの(外国関係会社と定義されている)で、
所得に対する税負担が25%以下であるもの(特定外国子会社等と定義されている)が、本税制の適用の対象となる。
日本の税法は、私の主観とは異なる主張をしており、24%の法人税も極めて低率という解釈である。
この意味では香港とシンガポールはTax Havenと認知される。