憲法の分類 成典憲法と不成典憲法
成文憲法とは、とくに憲法典として一定の形式をもった憲法規範をいい、通常は一個の法典であるが、増補などを加えて数個の法典からなることもある。今日ではイギリスの場合を例外として、ほとんどの国が成典憲法をもっている。時として「イギリスに憲法無し」といわれるのは、このような成典憲法をもたないという意味である。不成典憲法とは憲法典として特別の形式を持たず、成典憲法がその性質上、実質的意味の憲法の全てを包含せず、その一部についてのみ存しうるのに反して、不成典憲法は、実質的意味の憲法の全部に及び、不文法のほか、特別の憲法典とされない憲法規範のすべてを包括する
硬性憲法と軟性憲法 硬性憲法とは、成典憲法の改正の場合に、普通の法律に比べて、とくに慎重な改正手続きを必要とするものをいい、軟性憲法とは、普通の法律と同じような手続きで改正することができる憲法を言う。
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天皇が「日本国の象徴」であるとは、対外的に国家としての日本の存在と性格を天皇という存在を媒介して表示することを意味する。憲法上の特別な扱いとしては、天皇の地位が世襲であること(憲法二条)、